ABOUT
複雑な医療機関の行政手続きを、
医療機関のエキスパートが
徹底サポート
行政書士おかやま医療法務事務所では、長年医療法に携わった行政書士が医療機関ならではのお悩みにお応えし、的確なアドバイスをいたします。
また、代表である成本は税理士資格を保有。税理士法人も経営しているため、医療機関の行政手続きを税務の観点からサポートすることが可能です。
PROBLEM
こんなお悩みに、お応えします
- 行政手続きが複雑で、
時間がかかりすぎる
- 経理事務業務の効率化が困難で、
解決策が欲しい
- 医療法人設立・運営に関する
法的な問題に直面している
- 法令遵守に関する最新の情報を
キャッチアップするのが難しい
- 医療法人の設立・運営に際して
事前相談がしたい
- 他の行政書士に相談したが、
問題が解決しない
TAKUYA
NARUMOTO
ADMINISTRATIVE
SCRIVENER OFFICE
FEATURE
行政書士おかやま医療法務事務所が
選ばれる理由
医療機関に特化した
行政書士事務所
様々な医療機関と10年以上関わってきたキャリアを持っており、医療法人の設立実績も多数。
医療法に関する知識をもった上で行政手続きにあたるため、複雑な申請業務も円滑に進みます。
医療専門の士業との連携
社労士、司法書士等の他士業とも協力関係にあり、経験豊富なチームとしてお客様をサポート。加えて、代表の成本が税理士資格を保有しているため、税務の観点からも的確なアドバイスを提供いたします。
複雑な申請も
親身になってサポート
複雑でボリュームのある申請書類も、行政手続きのプロにお任せください。
医療法人設立のメリットとデメリットを説明し、将来のビジョンを明確にしたうえで最適解をご提案いたします。
SERVICE
医療法人設立から
診療所開設まで幅広くサポート
医療法人を設立したい
豊富な知識と業務経験から医療法人設立時のお悩みをしっかりとサポートします。他士業とも連携しており、ご相談から問題解決までがワンストップ。
設立後のアフターフォローまでお任せください。
350,000
円〜(税別)医療法人で診療所を開設したい
診療所開設には、「医療法人設立から1年以内に行う」等の様々な法的条件がございます。
書類作成・申請のみならず、最適のタイミングで診療所開設をすることで生じる多くのメリットについてもご説明いたします。
150,000
円〜(税別)個人で診療所を開設したい
個人としての診療所開設の場合、開設までの手順は一見すると簡潔ですが、資金調達支援の相談、土地決め、スケジュール調整等、申請に付随する多様な業務が発生します。
個人の診療所開設こそ専門家にご相談下さい。
100,000
円〜(税別)設立後の各種届出の提出
医療法人設立後、診療所開設後にも様々な場面で書類を提出する場面はございます。例えば、定款変更をする際にも都道府県知事の認可が必要となります。
医療法人設立、診療所開設等のアフターフォローも当所にお任せください。
医療法人の
解散・合併・分割
医療法人が解散・合併・分割を行う場合、都道府県知事の認可が必要となります。
また、「特定の事由がある場合にのみ解散ができる」等の法的な制約もあるため、先ずは専門家への事前相談をお勧めします。
医療法人を設立したい
ヒアリングを行い、医療法人設立の
メリットとデメリットを明確に
行政書士事務所立ち上げ以前から医療法人を対象に業務を行ってきたため、当所には豊富な知識と業務経験がございます。
加えて、同様に医療法人を扱っている税理士、司法書士、社労士等の他士業とも連携しており、ご相談から問題解決までがワンストップ。
法人設立時のメリットとデメリットを明確にし、その後のアフターフォローまでしっかり伴走していきます。
医療法人を設立したい方向けの手続きの流れ
STEP 01
ヒアリング
書類の作成にあたって、医療法人設立認可申請書に必要な情報等のヒアリングをいたします。
幅広い観点から、最適な時期での設立をご提案。社員・役員の選定や融資に関するご相談も他士業・他業種と連携しながらサポートいたします。
STEP 02
県との事前相談
各都道府県による事前相談における書類準備の対応をいたします。ご自身でご準備いただく書類もあるため、徹底したスケジュール管理をしながらスムーズに申請書類の準備を行います。
申請書類の準備はどこよりもスムーズです。
STEP 03
医療法人設立認可申請書の提出
各都道府県と管轄の保健所に医療法人設立認可申請書の提出をいたします。
STEP 04
設立認可
その後、記載内容の変更・修正等の対応が無い場合、設立認可がおります。
STEP 05
設立登記
認可書の到着から2週間以内に法人設立のため登記を行います。
事前に司法書士にお伝えし、円滑に登記ができるようサポートします。
また、医療法人設立登記後には設立登記完了の届け出をします。
医療法人で診療所を開設
医療法人での診療所開設なら
専門家へお任せを
医療法人が診療所を開設する場合には、診療所開設許可申請書の提出により法人格としての許可を取る必要があります。
また、医療法人設立から一年以内に診療所を開設しなければならない等の法的な条件が存在します。
また、期間内に最適のタイミングで診療所開設をすることで様々なメリットがございます。
医療法人を設立したい方向けの手続きの流れ
STEP 01
診療所開設許可申請書の提出
医療法人が診療所を開設する場合には、診療所開設許可申請書の提出により法人格として診療所を開設する許可を取ります。医師免許や敷地・建物の図面等、多くの書類を必要とする申請であるため、当所にお任せいただくと安心です。
STEP 02
個人事業の廃止届を提出
既に個人として診療所開設を開設されている場合には、個人としての廃業届を提出する必要があります。
STEP 03
医療法人として開設届等を提出
医療法人として診療所を開設するための開設届を提出します。
STEP 04
医療法人での診療開始
申請書類提出後、記載内容の変更・修正等が無い場合、診療所の営業がスタートします。
個人で診療所開設
個人としての診療所開設こそ専門家が対応
個人事業主としての診療所開設の場合は、医療法人の場合と比べて提出書類も少なく、開設までの手順も簡潔です。
一方で、銀行との資金調達支援についての相談、土地決め、スケジュール調整等の申請に付随する多様な業務が発生するため、個人の診療所開設こそ専門家に頼っていただくことをお勧めします。
設立後各種行政手続き
医療法人設立、診療所開設等の後も
しっかりと伴走
医療法人設立後、診療所開設後にも様々な場面で書類を提出する場面があります。
例えば、組織の成長に伴い、定款変更が必要となる場合でも自由に記載内容を変更し登記することはできず、先ずは都道府県知事の認可が必要となります。
医療法人設立、診療所開設等のアフターフォローも当所にお任せください。
医療法人の解散・合併・分割
様々な制約がある解散・合併・分割も
サポート
医療法人が解散・合併・分割を行う場合、登記から進めることはできず、先ずは都道府県知事の認可が必要となります。
また、「特定の事由がある場合にのみ解散ができる」等の法的な制約があるため、解散・合併・分割については専門家への事前相談をお勧めします。
Q&A
よくあるご質問
相談は無料でできますか?
初回相談は無料で承っておりますので、是非ご利用ください。
法人化や診療所開設について、メリットとデメリットを比較しながら丁寧にご説明いたします。ご不明な点をしっかり解消し、安心してお手続きを進めていけるようにいたします。
結果的に行政手続きをご依頼いただかなくとも全く問題ありません。是非ともお気軽にご連絡ください。
見積りに費用はかかりますか?
お見積りは無料です。管轄の保健所や、お客様の現状によって必要書類や所要期間が変わるため、サービス費用についてはお気軽にお問合せください。
どんな人が対応してくれるのでしょうか?
行政手続きの対応をさせていただくのは、弊所所長の行政書士である成本です。税理士資格も併せて保有しているため、多角的な視点からお客様のご質問にお応えいたします。
MESSAGE
代表挨拶
「ご自身の業務に
専念していただきたい」から、
各種行政手続きは
お任せください
当事務所では「お医者様、経営者様が安心してご自身の業務に専念できること」を一番に意識して法務に携わっております。
特に、昨今の情勢をふまえると医療関係者の皆様には頭の上がらない思いです。
「医療分野に特化」「他士業との幅広い連携」「親身な対応」の3つの強みを活かし、お客様のお悩みを解決します。
加えて、私自身税理士資格を保有し税理士事務所も運営しているという点から、税務の面でも健全な法人運営をサポートすることができます。
法人設立や診療所開設に際した事前準備からアドバイスをいたしますので、どんなに小さなことでもお気軽にお問い合わせください。
PARTNERS
医療機関に特化した
専門家に任せて、
本来の業務に
専念してください
医療法人設立等のノウハウを持つ士業と協力し、お客様をサポートいたします。複雑な法務は専門家に任せていただき、本来の業務に専念して下さい。
COMPANY
会社概要
会社名 | 行政書士おかやま医療法務事務所 |
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所在地 |
|
代表 | 成本 達哉 |
アクセス |
・JR山陽本線「北長瀬駅」より徒歩約15分 ・JR宇野線「大元駅」より徒歩約27分 ・2号線バイパス「米倉交差点」から車で約5分 |